• 規約

    【名称】
    第1条  本連盟は、「フードテック振興のための議員連盟」と称する。

     

    【目的】
    第2条  本連盟は、次の政策を実現することを目的とする。

    完全資源循環型の食料供給や食を通じた高いQOLを実現し、日本の食産業の特長を今後の世界で活かすためのフードテック領域の研究開発や環境整備を行うこと。

     

    【会員】
    第3条  本連盟はその趣旨に賛同する国会議員をもって構成する。

     

    【役員、顧問、相談役】
    第4条  本連盟の役員は、会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局次長とする。尚、顧問、相談役を置くことができる。

     

    【事業】
    第5条  本連盟は第2条における目的を達成するために必要な事業を行う。

     

    【会費】
    第6条 本連盟は会費を徴収しない。

     

    【総会】
    第7条  本連盟の総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

     

    【改正】
    第8条  本規約は総会において改正することができる。

    以上


    令和2年12月3日 設立