規約
【名称】
第1条 本連盟は、「フードテック振興のための議員連盟」と称する。【目的】
第2条 本連盟は、次の政策を実現することを目的とする。完全資源循環型の食料供給や食を通じた高いQOLを実現し、日本の食産業の特長を今後の世界で活かすためのフードテック領域の研究開発や環境整備を行うこと。
【会員】
第3条 本連盟はその趣旨に賛同する国会議員をもって構成する。【役員、顧問、相談役】
第4条 本連盟の役員は、会長、会長代行、副会長、事務局長、事務局次長とする。尚、顧問、相談役を置くことができる。【事業】
第5条 本連盟は第2条における目的を達成するために必要な事業を行う。【会費】
第6条 本連盟は会費を徴収しない。【総会】
第7条 本連盟の総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。【改正】
第8条 本規約は総会において改正することができる。以上
令和2年12月3日 設立
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